マイルやポイントって相続できるの?

堀亜砂子
堀亜砂子

豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!

政府が
2023年4月29日午前0時をもって


新型コロナウィルス感染症による
入国制限などの水際措置を終了してから
はや1年が経とうとしています


一方日本から諸外国への渡航についても


2024年3月5日付の
外務省の発表によれば


新型コロナウィルスに関して
日本からの渡航者・日本人に対して

入国制限や入国に際する条件や
行動制限措置を設けている国は

入国時にPCR検査の受検を義務付けている
トルクメニスタン(中央アジア)など
3カ国のみとなっており

現状でわたしたちは
ほぼ制限なく

世界各国を旅することが
できるようになったと
言えるのではないでしょうか。

ところで
飛行機での旅行といえば

フライトで貯まるマイルも
楽しみの一つですね

今回はそのマイルや
日常のお買い物で貯まるポイントなどの話

例えば海外を飛び回っていた人が急に亡くなったとして

その方が亡くなる直前に
大量のマイルを保有していたとき

そのマイルはそもそも相続できるのでしょうか?

相続の一般的効力


民法896条には次のように定められています。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

つまり人が亡くなると
その人の権利義務はすべて
相続人に引き継がれるけれど

「一身に専属する」権利義務は引き継がれない
ということです

ここで「一身に専属する」というのは
簡単に言うと

「その人しか持つことができない」ということ

「一身に専属する権利」とは
その個人の人格や身分等と密接に関わりがあるため
その人のみが行使できる権利であり

ほかの人に譲渡することができないものを指します

この一身に専属する権利のわかりやすい例としては

年金受給権
生活保護受給権
雇用契約上の地位
親権者の地位

などが挙げられます

ポイントは相続できるか?

それでは

買い物のたびに貯まる
ショッピングカード、
クレジットカードなどのポイントや

航空会社のマイルはどうなのでしょうか?

まずポイントについてですが
ショッピングカードや
クレジットカードの会員規約で

「死亡したら会員資格を失い
ポイントも失効する」と定められている場合には

会員としての権利や貯めたポイントなどは

亡くなった人の
「一身に専属するもの」として
相続の対象にはならないとされ

したがって相続税も課されることはありません。

マイルの相続について

一方、航空会社のマイルについては

例えばJALでは
マイレージバンク一般規約に
「マイルは相続することができる」との記載があり

ウェブサイトのQ&Aにも
以下のように書かれています。

Q「マイルを相続することができますか?」

A「マイルの相続については、
会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより
会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。
(JALマイレージバンク一般規約第14条)」

ANAでも下記のように
会員規約において
「被相続人の積算マイルを相続できる」
と定めています


「会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が積算していたマイルを、
所定の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。
(ANAマイレージクラブ会員規約第21条)」

このように
法定相続人が被相続人のマイルを
相続することができるとされているケースでは

亡くなったときに保有していたマイルを
相続財産に含めて相続税が課されることになります。

ただし
大韓航空や
ブリティッシュエアーなど

いくつかの海外の航空会社については
会員の死亡によりマイルも消滅するとしているため確認が必要です。

まとめ

ポイントやマイルは相続できるのか?
という点について


いずれもクレジットカード会社や航空会社の規約に
よることになりますが

一般的にクレジットカードなどのポイントについては
相続することはできず


航空会社のマイルについては
少なくとも国内最大手のJALやANAのマイルについては
相続することができると言えます。

マイルを相続することができる場合において
相続手続きの際に必要な書類や手続きの期限

マイルを複数の相続人で分割して相続できるかどうか
などについても

航空会社ごとに取扱いが異なるようなので
もしものときは早めに確認することをおすすめします。

ところで、マイルを相続できるといっても
マイレージプログラムの会員ステータスなどは
引き継ぐことができませんので念のため。

この記事を書いた人

堀 亜砂子

堀 亜砂子

税理士・相続対策コンサルタント
~想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴24年、法人・個人含め13,000件以上の相談対応。
個人事務所、ビッグ4税理士法人、外資系事業会社、国税不服審判所、
資産税系税理士法人を経て2023年独立。

将来を約束した恋人が30代で急死、
その後も尊敬する上司の急逝、実母の他界など、
大切な人が突然この世からいなくなる経験を重ねたことから
生前に想いをしっかり伝え合い
その日のためにできる限りの備えをしておくことの
大切さを多くの人に伝えるべく活動しています。