豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
お盆休みで帰省されたり
お仕事はお休みという方もいらっしゃるでしょうか。
私は生まれた時から父方、母方どちらの祖父母もすでに他界していて、
いわゆる「いなか」というものを知らずに育ちました。
子供の頃は、夏休みや冬休みを利用して
いなかのおじいちゃんおばあちゃんのところで楽しく過ごした話を
お友達がしているのを聞いてうらやましく思ったものでした。
それはさておき、皆さんは、毎年亡くなる方のうち、
どのくらいの割合で相続税の申告がされているかご存じでしょうか。
国税庁の発表によれば…
例えば令和4年に亡くなった方は約157万人
そのうち相続税の申告書が提出されたのは約9.6%の15万858人について
(「令和4年分相続税の申告事績の概要(令和5年12月国税庁)」より)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf
これが平成26年だと
亡くなった人約127万人に対して
申告されたのは約4.4%の5万6千人について
平成27年は
亡くなった人は約129万人に対して
申告されたのは約8%の10万3千人についてでした。
(「平成27年分の相続税の申告状況について(平成28年12月国税庁)」より)
平成27年に前年の倍近く申告の割合が増えたのは
税制改正の影響によるところが大きかったようです。
具体的には、
平成27年に相続税法が改正されて、
基礎控除額(※ここまでなら相続税がかからないという、いわゆる相続税の非課税枠)
の計算方法が変わりました。
(基礎控除額の計算)
★平成26年12月31日以前の相続:5,000万円+1,000万円×相続人の数
★平成27年1月1日以降の相続:3,000万円+600万円×相続人の数
このように、基礎控除額が下げられる税制改正が行われたことで、
平成27年以降は
相続税の申告をすることになる人の割合が増えることになりました。
例えば夫婦と子供2人の4人家族で、夫が亡くなった場合…
改正前の基礎控除額は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)でした
それが、今では4,800万円(3,000万円+600万円×3)です。
申告しなければならなくなる財産額が
ぐっと下がっているのがわかりますね。
それまでは「うちには相続税なんて関係ない」
と思われていたご家庭にとっても
相続税の申告・納付が、より身近なことになったと
いえるのではないでしょうか。
申告をしないと適用できない優遇措置などもあるため
注意が必要です。
税金のことはもちろん大切ですが、
仮に相続税がかかるほどの財産額がないご家庭でも
相続はどちらのご家庭にとっても他人事ではありません。
財産額がそれほど多くないご家庭のほうが
もめてしまうことが多いというデータもありますが
そのへんのことはコチラ↓を読んでみてくださいね。
相続対策は相続税対策だけじゃない!
大切なのはそれぞれの「想い」なのです。
大切な人にもしものことがあったら…
日頃はなかなか話題にしにくい
もしものときのこと…
それぞれが少しでも安心して
「いま」を幸せに生きるためにも
お墓参りなどでご家族揃って
ご先祖様に感謝の気持ちも伝えられる
この機会にぜひご家族で話してみることをおすすめします🍀