日経平均株価未曽有の乱高下にあたって

堀亜砂子
堀亜砂子

豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!


日経平均株価が8月2日に2216円下げて35909円になったのに続き、
8月5日にはさらに4451円落ちて31458円となりました。

2日合わせると6667円安で、下落率は17.5%に達し、
7月11日に記録した史上最高値の42224円からすると、

1ヵ月弱でなんと24.5%の値下がり、
約1/4の株価が吹き飛んでしまったことになります。

4451円(正確には4451.28円)の下落(終値ベース)は
1987年10月のブラックマンデーに記録した
3836.48円を超えて過去最大の下落幅でしたが

一転して翌8月6日には終値で3217.04円上昇し
こちらも1990年10月に記録した
2677.55円を超えて過去最大の上げ幅となりました。


短期間でジェットコースターのような株価の乱高下に
感情をゆさぶられた方も多かったのではないでしょうか。

株価の変動と相続


もちろんここでは「投資は余剰資金の範囲内で」などと
基本姿勢を説くつもりはありません。

このように価格の変動が激しいとされる
上場株式を保有している場合
相続のときにはどのような影響があるのかを見てみましょう。

仮に基礎控除額*を超える財産があって
相続税がかかる方の場合

*遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円x法定相続人の数

被相続人が亡くなった時に保有していた上場株式の評価額は、
次の①から④のうち最も低い価額によると定められています。
(財産評価基本通達169)

①課税時期(亡くなった日のこと、以下同じ)の最終価格 
②課税時期の属する月の毎日の 最終価格の月平均額 
③課税時期の属する月の前月の 毎日の最終価格の月平均額 
④課税時期の属する月の前々月 の毎日の最終価格の月平均額

つまり、亡くなった日の終値だけではなく、
直前3か月間に株価変動があった場 合には
これを考慮に入れて、最も低 い価額で評価することができます。

ところが、かねてよりこの点について通達改正を求める声もあったように
亡くなった日よりも前の価格変動は考慮されるのに対し
亡くなった日より後の価格の変動については
原則として考慮されません。

これはどういうことかというと

相続税の計算はあくまでも亡くなった日または
直前3ヶ月間の株価を考慮して行われますが
株を売って相続税の納付に充てようと予定していても
株価が大暴落していてお金が足りなくなっちゃった!

ということも起こりうるというわけです。

まとめ

相場の予測はなかなか困難ですし
ただでさえ売り時は迷うところですが

残される大切なご家族のためにも


暗号資産と同様に
株式などの価格変動が激しい財産は

可能な限り生前に売却するなどして
現金やほかの財産に替えておくことも有効と考えられます。

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この記事を書いた人

堀 亜砂子

堀 亜砂子

税理士・相続対策コンサルタント
~想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴24年、法人・個人含め13,000件以上の相談対応。
個人事務所、ビッグ4税理士法人、外資系事業会社、国税不服審判所、
資産税系税理士法人を経て2023年独立。

将来を約束した恋人が30代で急死、
その後も尊敬する上司の急逝、実母の他界など、
大切な人が突然この世からいなくなる経験を重ねたことから
生前に想いをしっかり伝え合い
その日のためにできる限りの備えをしておくことの
大切さを多くの人に伝えるべく活動しています。