豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
今日は
相続が発生して
遺産分割をするにあたって
ご家族皆さんがそれぞれ
どんな想いを持っているのか
ということに関わるお話です。
遺産分割では
相続人の間で「公平であること」が
いわゆる「争続」にならないためにも重要です
ここで「公平」ということについてですが
例えば
お父様はすでに亡くなっていて
今回お母様の相続が発生したとして
お母様の財産は
ご自宅や預貯金、有価証券など
相続人であるAさんと弟さんは
兄弟で不公平感が生じて
もめることのないように
すべての財産を
「公平」に半分ずつ分けよう
と話し合い
遺産分割協議書を
司法書士に作成してもらいました
これにより
ご自宅(不動産)も
ご兄弟お二人でちょうど半分ずつ所有(=共有)
することとなりました
相続税の負担もちょうど半分ずつにして
「公平」に分けられたね、と
ご兄弟はほっとしました
ところがほどなくして
ちょうど半分ずつ財産をもらったことで
Aさんと弟さんの間で
ご自宅について
意見の食い違いが生じてしまうことになりました。
Aさんは
「自分も生まれ育った自宅を
できるだけ売らずに残したい・・・
誰かに貸してもよいし
いずれは自分で移り住むことも考えたい」と
考えていたのに対し
弟さんは
「早く売却して現金がほしい」と
考えていたのです
共有している不動産の場合
共有者全員の同意がないと
売ることができないため
Aさんと弟さんは
自宅の処分に関して意見が合わず
もめることになってしまいました
このように
もめないように「公平」を期したつもりが
結果として
兄弟間でもめるという
皮肉な結果を
招いてしまうこともあるので
注意が必要なのです!