想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
12月20日に令和7年度与党税制改正大綱が決定されました。
令和7年度税制改正大綱 (自民党ウェブサイトより)
注目された103万円の壁の引上げはもちろん大切ですが
暗号資産の課税については何か見直しや手当てがされたのでしょうか?
暗号資産を相続したら…?
暗号資産は「経済的価値のある財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、現時点では相続後の売却益が「雑所得」として累進課税され、
株式などとは異なり、相続税額を売却益から差し引くこともできません。
そのため相続税と所得税が二重課税のような状況にもなり、
納税負担が非常に大きくなる可能性があることは過去の記事でもお伝えしてきました。
令和7年度税制改正大綱「検討事項」として
蓋を開けてみれば
注目&期待されていたような
暗号資産の売却による損益を上場株式等の売却と同様に
一律20%(+復興特別所得税0.315%)で課税する「申告分離課税」の導入は
今回の税制改正でも手当てされませんでした。
ただし、令和7年度税制改正大綱では「検討事項」として次のような記載があります。
3.暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法のなかで位置づけ、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討する。(令和7年度税制改正大綱「検討事項」より)
この「検討事項」というのは
毎年の税制改正で具体的に改正が決まる内容とは別に、
「今後の課題として議論を深めるべきテーマ」を挙げた部分を指します。
この部分には、現行の制度では解決が難しい問題や、
将来的な政策課題が盛り込まれることが多いのです。
注目すべき点としては、下線を付した部分
金融庁では現在、暗号資産に関する規制を、現状の「資金決済に関する法律(資金決済法)」から
「金融商品取引法(金商法)」に変更することが検討されており
この規制変更が実現すれば、
その対象となる一部の暗号資産については
上場株式等と同様に分離課税の対象となる可能性が高いと言えるでしょう。
もし来年末に発表される令和8年度税制改正大綱に「分離課税」が盛り込まれれば、
令和8年度からの実施が現実味を帯びてくることになります。
まとめ
暗号資産の課税に関しては、税制改正が期待されてはいるものの
現状ではまだ、暗号資産を相続し、その後に売却等すれば
多額の税負担の可能性があるという状況にあります。
暗号資産をお持ちの方は、可能な限りタイミングをみて
現金や他の財産に換えておくことも
後に残される方のための負担を軽くするためには有効と言えるでしょう。
米国では2024年、ビットコインやイーサリアムの現物ETFが承認され、
暗号資産市場の注目が高まるなか、
さらに11月5日の米大統領選挙で、ドナルド・トランプ氏が勝利し、
4年ぶりに大統領職に返り咲いたことによる影響なども注目されます。
一方、日本では暗号資産ETFの導入も含め、対応が遅れている状況ながら、
税務上の取扱いについてはこの12月も情報が更新されました。
今後においても税制面を含め、
暗号資産を資産形成に活用しやすくするための
環境整備が進むことを期待したいところです。
暗号資産に関する相続や贈与、投資に関しては複雑なルールが多く、
今後の法改正にも注視が必要です。
詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。
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