ふるさと納税が過去最高に~相続にも使えて、9月末までがお得!

堀亜砂子
堀亜砂子

想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!

総務省の発表によると、2024年度のふるさと納税は寄附総額が1兆2,700億円超と過去最高を更新しました。




寄附件数は微減でしたが、1件あたりの寄附額が増加しており、制度の定着と「高額寄附化」が進んでいることがうかがえます。

自治体にとっては貴重な財源、寄附者にとっては返礼品と税額控除の双方のメリット。
制度が始まってから15年以上が経過しましたが、その存在感はますます大きくなっています。

相続とふるさと納税の関係

ふるさと納税は通常、生前に自分の収入から行う寄附で、所得税(所得控除)や住民税の控除が受けられます。

一方で、相続等で取得した財産を自治体などに寄附した場合には、相続税の課税価格に含めない取扱いが認められています(租税特別措置法70条)。



この規定を踏まえると、相続財産をふるさと納税として寄附した場合も、その範囲内で相続税の課税価格から除外されます。さらに、この寄附は通常のふるさと納税と同様に所得税・住民税の寄附金控除の対象にもなります。



相続税で除外されるなら所得税では控除できないと誤解している人も少なくありませんが、実際には両方でメリットを受けられるのです。

ここで注意すべきは、対象となるのはあくまで「相続で取得した財産」に限られる点です。
寄附の一部に自己の資金を含めていた場合、その自己資金分は相続税の課税価格から外れる対象にはなりません。
つまり、相続税が非課税扱いになる(=相続税の課税価格に含めない)のは「相続財産を原資とした部分」に限定される、というのが正確なところです。

寄附金受領証明書の扱い

相続税と所得税・住民税の双方で有利になるためには、手続き上「寄附金受領証明書」が欠かせません。

  • 相続税の申告
    ふるさと納税で寄付した金額を相続税の課税価格に含めないためには、相続税申告書に寄附金受領証明書を添付する必要があります。原則は原本ですが、実務上はコピーで認められることもあります。e-Taxを利用した場合でも提出を省略することは認められていません。
  • 所得税・住民税の申告
    確定申告を紙で行う場合は証明書の提出が必要ですが、e-Taxを利用すれば原本提出は不要です。代わりに証明書は自宅で5年間保管すれば足ります。
  • ワンストップ特例
    確定申告をしない方が利用できる制度で、寄附先自治体に「申告特例申請書」(マイナンバー確認書類等を添付)を郵送します。各自治体からは翌年1月末までに寄附金受領証明書が送られてきますが、これは控除の証明用として保管しておけば足ります。

なお、証明書は通常1通しか発行されません。相続税と所得税の両方で必要な場合は、原本とコピーを使い分ける、またはe-Taxを活用して原本は相続税申告に回す、という対応が実務上よく行われています。

ポータルサイトのポイント還元は9月末まで


ふるさと納税を仲介するポータルサイトでは、これまで寄附額に応じたポイント還元やキャンペーンが盛んに行われてきました。楽天やふるなび、ふるさとチョイス、さとふるなどでの「寄附額の〇%をポイント付与」といった仕組みは、多くの利用者にとって魅力的でした。

しかし、こうしたポイント還元は2025年9月末で終了します。


その背景には、制度の趣旨とのズレがあります。
本来ふるさと納税は「自治体への応援寄附」として設計されたものですが、過度な競争のなかで「返礼品+ポイント還元」という“二重のインセンティブ”が拡大。結果として寄附の動機が「地域を応援したい」から「お得だから」に偏り、制度が持つ本来の目的から逸脱しているとの批判が高まっていました。

また、返礼品やポイント原資を賄うために自治体が支払う手数料や経費が増大し、寄附金の相当部分が地域振興に直接使われず、ポータル運営会社や流通に流れている実態も問題視されてきました。

こうした経緯を踏まえ、総務省は「返礼品に加えてさらにポイントを付与することは制度の趣旨に反する」と判断し、今年9月末での終了を決定したのです。

おわりに

ふるさと納税は、自治体を応援できる寄附制度であると同時に、税額控除や返礼品といったメリットもある仕組みです。
さらに、相続で取得した財産を寄附した場合には、一定の要件のもとに相続税の課税価格に算入しない取扱いを受けられます。

そして、いま注目を集めているポイント還元は、今年9月末で終了します。
最後のキャンペーンを活用するかどうかを検討するとともに、制度の本来の趣旨─地域を応援し、未来に資する財源をつくる─という視点も忘れないようにしたいですね。




「突然の別れ」は、誰にとっても他人事ではありません。
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この記事を書いた人

堀 亜砂子

堀 亜砂子

税理士・相続対策コンサルタント
~想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴25年、法人・個人含め13,000件以上の相談対応。
個人事務所、ビッグ4税理士法人、外資系事業会社、国税不服審判所、
資産税系税理士法人を経て2023年独立。

将来を約束した恋人が30代で急死、
その後も尊敬する上司の急逝、実母の他界など、
大切な人が突然この世からいなくなる経験を重ねたことから
生前に想いをしっかり伝え合い
その日のためにできる限りの備えをしておくことの
大切さを多くの人に伝えるべく活動しています。