想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
遺言書について、「公正証書で作っておけば安心」「銀行に任せておけば大丈夫」と思うかもしれませんが、実際はそれだけではカバーしきれないこともあります。
先日ご相談を受けたあるご家族は、銀行の「遺言信託」サービスを利用し、公正証書遺言を作成されておられました。
銀行の担当者によれば、この種のサービスでは、遺言書は遺言者本人が中心となって作成され、相続人が内容に関与するケースはほとんどないとのことでした。
でもそのご家族の場合は少し違っていました。
遺言書を作成する前に、子どもたちも交えて話し合いを行い、内容について一定の合意をしたうえで作成されていたのです。銀行の担当者にとっては異例だったようですが、私はこの進め方のほうが、ずっと安心だと思います。
遺言書は、遺言者の想いを形にする大切なものです。
同時に、そこに書かれた内容は、実際に財産や債務を引き継ぐ人たちの後の生活や判断にそのまま影響します。
だからこそ、逝く人だけで遺言書を作成することにはリスクがありますし、
一部の家族だけが関与するのも十分とは言えません。
理由は、ご本人であっても自分の財産をすべて正確に把握しているとは限らないことに加えて、関与しなかった家族が、内容を知らないまま結果だけを受け取ることになるからです。
そこに不安や不満、疑念が生まれてしまい、もめごとに発展することも決して珍しくありません。
遺言書に書かれていない財産が見つかった!

以前、こんなケースがありました。
高齢となり、健康に不安を感じたお父様が、自分が亡くなったあとに妻や娘たちが迷わないようにと考え、銀行のサポートを受けて公正証書遺言を作成されました。
その数年後にお父様が亡くなり、財産の名義変更などの相続手続きは、遺言執行者である銀行によって進められていきました。
財産内容を一つひとつ確認していく中で、銀行からの紹介を受けて相続税申告書の作成に携わった税理士が、遺言書に記載された財産のほかに、被相続人が創業者である会社の株式を保有していた事実に気づきました。
なぜ漏れてしまったのか?
遺言書の作成時、証人として立ち会った銀行の担当者は、ご本人に対して「会社の株はお持ちでないですよね?」と確認していました。
そのときご本人は、「以前は持っていたが、今はもう持っていない」と答えられていたそうです。
しかし実際には、会社の株式は被相続人名義のままで異動がなかったことがわかりました。
このご家庭では、長女が何年か前に会社を引き継いでいましたが、被相続人が株主の一人として残っており、法人税申告書別表二にも記載されていました。
ところが、株式の保有事情をよくご存じだった長女は、遺言書の作成に一切関与していなかったため、遺言書から財産がもれていることに、誰も事前に気づけませんでした。
一部の家族だけが関与したことで生じた問題
このケースでは、推定相続人のうち一部の方のみが遺言書の作成に関与していました。
内容自体は法的に問題のないものでしたが、作成の過程を知らされていなかったほかのご家族は、「自分たちは何も聞かされていない」「不公平だ」と、不満を抱く結果となってしまいました。
遺言書の内容そのものというより、そこに至るプロセスが見えないことが、家族の感情をこじらせてしまうのです。
このときは幸い、相続税申告書を提出する前に、遺言書に記載されていない財産の存在に気づくことができました。
そのため期限内に申告内容を修正したうえで手続きを進めることができたので、結果として大きなトラブルには至りませんでした。
もしこの点に気づかないまま申告を終えていた場合、あとになって税務調査などで指摘を受ける可能性もあり、説明や手続きの負担は格段に大きくなっていたはずです。
まとめ

遺言書は、作れば安心というものではありません。
誰と、どんな形で作るか。ここがとても大切です。
逝く人だけでなく、また一部の家族だけでもなく、できる限り関係する家族全員が状況を共有することで、防げるリスクは多いと感じます。
遺言書を作る理由の一つは、残された人が困らないように、もめないようにするためです。
だからこそ、まずは家族で話し合うことをおすすめしています。
形式より先に、想いを共有すること。
そのプロセスがあってこそ、遺言書は単なる書類ではなく、安心を渡すための強力なツールになります。
遺言は、ひとりで抱え込まないほうがいい。
そして、一部の人だけで決めてしまわないほうがいい。
そうした姿勢こそが、家族の幸せを守る安心な相続につながるのだと思います。
「突然の別れ」は、誰にとっても他人事ではありません。
だからこそ、“その時”が来る前に、できる準備を。
あなたやご家族の大切な想いを、
静かに、でも確かに未来へつなげるために─
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