想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
2024年4月から相続登記が義務化されています。
不動産を相続したら、名義変更は避けて通れない手続きになりました。
背景にあるのは、相続登記がされないまま放置された不動産の増加です。
相続を重ねるうちに、相続人の数が増え、連絡が取れなくなり、売却も活用もできないまま時間だけが過ぎていく。
こうした不動産は個人の相続問題にとどまらず、防災や地域整備といった社会的な課題にもつながってきました。
相続登記は単なる事務手続きではなく、相続後の不動産を社会の中で機能させるための前提として位置づけられるようになっています。
相続登記義務化で押さえておきたいポイント

相続登記義務化の内容は意外とシンプルです。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、相続があったことと、自分が取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
注意したいのは、相続登記が義務化された2024年4月1日よりも前に発生した相続で、未登記の不動産も対象になるという点です。
「昔の相続だから関係ない」という考え方は通用しません。
義務化されても進みにくい理由は「不動産が見えていない」こと
相続登記が後回しになりやすい理由は、「急がなくても困らないから」ではありません。
多くの場合、何から手をつけていいかわからないまま、時間が過ぎてしまうことにあります。
特につまずきやすいのが、不動産の把握です。
自宅以外に土地があったのかどうか、昔購入した不動産がどこにあるのか。
相続人が不動産の全体像をつかめないまま、話し合いが止まってしまうケースも少なくありません。
不動産の全体像が見え、どの不動産を、誰の名義に整えるのかが整理できれば、相続登記は「重たい義務」などではなく、
その後の話し合いや判断を進めるための一歩になります。
2026年2月から始まる所有不動産記録証明制度
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まります。
これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。
その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。
(法務省ウェブサイト「所有不動産記録証明制度 〇背景」より)
この制度では、被相続人が登記名義人となっている不動産について、
法務局が全国分をまとめて一覧化し、証明書として交付します。
相続登記や相続税申告の前提となる「不動産の洗い出し」を助ける制度です。
ただし、この制度を使えばすべてが自動的に把握できるわけではありません。
登記簿上の氏名や住所と実態が一致していない場合(婚姻による改姓、転居後に住所変更登記をしていないケースなど)
一覧に反映されない不動産が生じる可能性があります。
そのため、現実的な進め方としては、固定資産税の通知(課税明細)、登記簿、売買契約書、権利証など、
手元にある資料から現状を確認し、名義や不動産の範囲を「見える形」にすることが出発点になります。
所有不動産記録証明制度は、その確認を補助する手段として位置づけるのが適切です。
まとめ
相続登記はすでに義務化され、2026年2月からは、不動産の把握を助ける新しい制度が始まります。
不動産の名義を曖昧なままにしておくことは、ますます難しくなっています。
それでも相続登記が進みにくいのは、制度が厳しいからではなく、相続時点で不動産の状況が整理されていないことが多いからです。
相続登記は、罰則を避けるための作業ではありません。
名義が整っていなければ、売ることも、貸すことも、分けることもできず、相続全体の話し合いが止まってしまいます。
名義を整えることは、その後の判断を前に進めるための土台です。
「まだ先の話」と思っているうちに、相続人が増え、選択肢が減ってしまうこともあります。
動けるうちに、名義や不動産の状況を確認し、整えられるところから整えておくこと。
それが結果として、相続全体の負担を軽くすることにつながるのです。
「突然の別れ」は、誰にとっても他人事ではありません。
だからこそ、“その時”が来る前に、できる準備を。
あなたやご家族の大切な想いを、
静かに、でも確かに未来へつなげるために─
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