せっかく遺言書を作成したのに…

堀亜砂子
堀亜砂子

豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!

あるご家庭の話

以下はあるご家庭で実際に起こったことです。

高齢となり
健康に不安を感じたお父様は

自分が亡くなったあと
妻や娘たちが迷わないように

金融機関のサポートを受け
遺言公正証書を作成しました

それから数年後
お父様は亡くなり

財産の名義変更などの
様々な相続手続きは

遺言執行者である
金融機関が執り行ってくれました

相続税申告も
金融機関から紹介された税理士が
着々と進めて行きました

そんななか担当税理士は
ひょんなことから


遺言書に書かれていない財産
(被相続人が創立した会社の株式)

があることを発見しました!

遺言書の作成に
証人として立ち会った
金融機関の担当者に
確認してみると

確かにご本人に対して
「会社の株はお持ちでないですよね?」と
確認したそうなのですが

そのときははっきりと

「以前は持っていたが、今はもう持っていない」

と言われたとのこと

いざというときに
残された人が
困らないように
もめないように

作成しておくのが遺言書です

ところが

せっかく遺言書を作成しても
今回のケースのように

ご自身が忘れていたり
勘違いしたりして

財産がもれてしまう
なんていうこともあるのです!

実はこちらのご家庭の場合は

娘さんが会社を引き継がれていたので


娘さんだったら
株式のこともご存じのはずでしたが


その娘さんが
遺言書の作成には
一切関与されなかったので

遺言書から
財産がもれていることには

誰も事前に気づくことが
できなかったというわけです!

このケースでは
申告書を提出する前に

財産がもれていることに
気づくことができたので

大きな問題にはなりませんでしたが

例えば申告したあと
税務調査などで
財産がもれていたことが
明らかになると

面倒なことになるところでした。

本当に相続って
何が起こるかわからない!

だからこそ
一日も早く
家族皆で一歩を踏み出すことを

強くおすすめしたいのです!

この記事を書いた人

堀 亜砂子

堀 亜砂子

税理士・相続対策コンサルタント
~想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴24年、法人・個人含め13,000件以上の相談対応。
個人事務所、ビッグ4税理士法人、外資系事業会社、国税不服審判所、
資産税系税理士法人を経て2023年独立。

将来を約束した恋人が30代で急死、
その後も尊敬する上司の急逝、実母の他界など、
大切な人が突然この世からいなくなる経験を重ねたことから
生前に想いをしっかり伝え合い
その日のためにできる限りの備えをしておくことの
大切さを多くの人に伝えるべく活動しています。