国税審判官とは、納税者が行った税務申告の内容について、
税務調査などを経て税務署等から間違いを指摘され、追徴などの課税処分が行われたとき、
納税者からの不服申立ての際に公正中立な立場でどちらが正しいかを判断する役割です。
訴訟を起こす前の手続きを担当します。
具体的には審査請求のあった事案について、請求人等と面談したり、
審査請求人や処分庁の主張や争点を整理し、事実関係を調査するなどした上で、
「議決」(処分を取り消すべきか、変更すべきか、審査請求を棄却すべきかの判断)をします。
私が40代の時、家庭・仕事・健康の全てを失いかけたことがありました。
その時にたまたま目にした税理士会の会報をきっかけに、
国税不服審判所沖縄事務所で任期付国税審判官として働くこととなりました。
縁もゆかりもない沖縄での2年間。
その後横浜に移動して1年間。
国税審判官としての3年間の任期中は、それまでのキャリアではあまり経験したことのない「相続関連の案件」に数多く関与し、
調査審理の過程で事実関係を明らかにするために、審査請求人(不服申し立ての当事者である相続人など)と面談する機会が多数ありました。
当事者から相続に関するかなり生々しく赤裸々な話を聴くこともよくありました。
任期付公務員としての3年の任期を終え、たまたま沖縄勤務時代に上司だった方のご縁で、
資産税(相続税・贈与税など)に特化した税理士事務所で働くことになったという次第です。
国税審判官という貴重な経験を得たことで、
相続で大切なことは、相続が起きてからではなく相続発生前の対策である、ということを実感し、
企業会計・国際税務などを中心としたキャリアを積んできた税理士 堀亜砂子が、
相続対策コンサルタントという仕事をするきっかけとなりました。