豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
今日はちょっとだけ
どっきりするかもしれない
お話です。
例えば
奥様が専業主婦で
ご主人から
毎月生活費として渡されるお金を
かしこくやりくりして
その中から
「ヘソクリ」として
コツコツ貯めていた場合・・・
奥様としては
これは当然自分のお金と思っていますが
いざご主人が亡くなったとき
なんと
主人の相続財産だと言われてしまう
可能性があるのです!
贈与契約の成立について
法律上、贈与契約は
「あげます」と「もらいます」という
双方の意思で効力を生じます(民法549条)
(贈与)
第五百四十九条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
ここで
先ほどのヘソクリの話で
奥様としては
「もらったもの」と思っていても
贈与が成立していない
つまり
ご主人の収入からこっそり貯めていた
奥様名義のヘソクリは
そもそもご主人が
「あげます」と言ったわけではない、
として
亡くなったご主人のもの
ということになり
ほかの財産とあわせて
相続税の基礎控除額※
を超える場合には
相続税が課されてしまう
可能性があるのです!
(※相続税の基礎控除額=3000万円+600万円x法定相続人の数)
夫婦のヘソクリ事情
投資顧問会社の
スパークス・アセット・マネジメント株式会社の
調査*によれば
へそくりをしている人の平均額は
男女合わせると
233万円(2023年)とのこと
中でも女性の平均額は
309万円(2023年)で
男性の平均額152万円の
約2倍となっているそうです!
*「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2023」
(スパークス・アセット・マネジメント株式会社)
https://www.sparx.co.jp/news/doc/PressJ231115.pdf
ヘソクリはだれのもの?
全体の財産額にもよりますが
奥様が
せっかく上手に家計をやりくりして
確保したお金を
こつこつ貯めて来たのに
いざ
ご主人が亡くなったとき
すでにもらったものとして
奥様の財産とは認めてもらえず
相続財産に足されてしまうのは
痛いですよね…
お金に色がついている
わけではないので
誰のものかを判断するのは
難しいかもしれませんが
少なくとも税務署としては
奥様が専業主婦で、
ほかに収入源がないのに
多額の預貯金をお持ちの場合などは、
奥様名義の預貯金も
亡くなった方の財産と疑ってかかるのが
当たり前ということを覚えておきましょう。
「主人からは
毎月まとまったお金を生活費として渡されて、
残りは好きにしなさい(=あげます)と
言われていました。」
と主張しても
何しろ当のご主人は
もう亡くなっているので
その主張は
認めてもらえないことも
多いということに注意が必要です。
このように
もらったつもりでも、
もらったことになっていないとして
何年も経って
相続税の課税対象に
なってしまわないように、
夫婦の間でも
贈与契約書として
書面に残すことなどが
大切なのですが
そもそも
それではヘソクリの意味がないので
悩ましいところかもしれませんね…