想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
2024年(令和6年)1月1日に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(「認知症基本法」)」は、認知症施策に関する国の基本的な考え方を整理した法律です。
医療や介護の分野の法律と思われがちですが、内容を見ていくと、本人の意思、意思決定支援、権利利益の保護といった視点が随所に盛り込まれており、相続や財産管理を考えるうえでも、決して無関係ではありません。
認知症基本法の位置づけ

この法律は、具体的な手続や制度を直接定めているわけではありません。
国・自治体・事業者・国民が共有すべき
「認知症の人をどう捉え、どのような社会を目指すのか」という前提を示す、いわば“土台”となる法律です。
その前提の上に、今後の施策や制度、現場の運用が積み重なっていくことになります。
まず気になったのは、この法律での「認知症」の定義です。
第二条では、認知症とは、「アルツハイマー病その他の神経変性疾患や脳血管疾患などにより、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態をいう」とされています。
さらに政令(共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令)では、せん妄やうつ病など、一定の精神疾患は除かれることが明示されています。
そして厚生労働省令(共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則)では、認知症から除外される精神疾患として次のものを挙げています。
- せん妄
- うつ病その他の気分障害
- 精神作用物質による急性中毒や依存症
- 統合失調症
- 妄想性障害
- 神経症性障害
- 知的障害
- その他これらに類する精神疾患
こうしてみると、どこからが「認知症」で、どこからが「それ以外の精神疾患」なのかを、一般の人が明確に線引きすることは容易ではないとあらためて感じます。
診断名だけで単純に判断できるものではなく、状態や経過、日常生活への影響などを踏まえ、総合的に見ていく必要がある。この点は、制度を設計する側と、実際に家族として向き合う立場との間で、認識の差が生じやすい部分なのかもしれません。
7つの基本理念
厚生労働省が公表している説明資料「共生社会の実現を推進するための認知症基本法について」(令和5年)では、認知症基本法の考え方が、7つの基本理念として整理されています。
- 認知症の人が、基本的人権を有する個人として、その意思に基づき日常生活及び社会生活を営むことができること
- 認知症に関する正しい知識と理解が、社会全体に広く共有されること
- 障壁の除去により、地域で安全かつ安心して自立した生活を営み、社会参加の機会が確保されること
- 本人の意向を尊重し、良質かつ適切な医療・福祉サービスが切れ目なく提供されること
- 認知症の人のみならず、家族等に対する支援が適切に行われること
- 予防、診断、治療、リハビリ、介護方法等に関する研究が推進され、その成果が国民に還元されること
- 教育、地域づくり、雇用、医療、福祉など関連分野が連携し、総合的に施策が進められること
「本人の意思」と「家族を含めた支え合い」が、明確に打ち出されている点が印象的です。
相続・財産管理との接点
認知症と診断された後、預金の管理、不動産の処分、各種契約といった行為は、本人名義のままでは難しくなる場面が少なくありません。
しかしこの法律は、「認知症になったから、一律に周囲が代わって判断する」という発想を前提にしていません。
できる限り本人の意思を尊重し、その意思に沿った生活や判断を支えていくという方向性が示されています。
だからこそ、実務の現場では、「判断能力があるうちに、本人の考えをどう整理し、どこまでを支援として引き受けるのか」
が、より一層重要になってきます。
成年後見制度との関係
もっとも、判断能力が低下してしまった場合には、成年後見制度という法的な仕組みがあります。
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人の財産管理や契約行為を法的に支える制度です。
そのうち、特に法定後見については、
- 原則として途中で終了できない
- 財産管理や身上監護の自由度が限定される
- 継続的な費用負担が生じる
といった特徴があります。
制度の性質上当然の側面ではありますが、いったん開始すると、一定の法的枠組みの中で運用されることを不自由と捉える向きもあるでしょう。
そう考えると、「判断能力があるうちの備え」が、なぜ大切なのかがより具体的に見えてきます。
制度に委ねる前に、本人の意思や希望をどのように整理しておくのか。
誰がどの範囲で支援するのか。
この段階での準備の有無が、その後の選択肢や負担に大きく影響します。
認知症基本法が投げかけていること
この法律は、特別な人のためのものではありません。
誰もが関わる可能性のあるテーマとして、認知症とどう向き合うのかを、社会全体で考えていこうというメッセージが込められています。
相続や財産管理も、亡くなった後だけの話ではなく、日々の暮らしの延長線上にあるテーマです。
だからこそ、
- 家族と少し話してみる
- 自分の考えを言葉にしてみる
- 将来の支え方をイメージしてみる
そんな小さな行動が、あとになって大きな安心につながるのです。
認知症基本法が問いかけているのは、制度そのものよりも、私たちがどう向き合うかという姿勢なのかもしれません。
その問いに、身近なところから少しずつ向き合うこと。
それが、相続や財産管理を“もっと身近な話”にする第一歩なのだと思います。
「突然の別れ」は、誰にとっても他人事ではありません。
だからこそ、“その時”が来る前に、できる準備を。
あなたやご家族の大切な想いを、
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