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堀亜砂子です!
暗号資産の利益に対する税率が20%になる。そんなニュースを目にした方も多いのではないでしょうか。
2026年7月15日、暗号資産を金融商品取引法の規制対象に加える改正法が国会で成立しました。
これにより、暗号資産を取り巻く制度は大きな転換点を迎えています。
これまで、個人が暗号資産の取引によって得た利益は、原則として雑所得に区分され、給与所得などと合算して税額を計算する「総合課税」の対象とされてきました。
これにより、所得が多い方の場合、所得税と住民税を合わせた税率は最大55%になります。
さらに、暗号資産取引で生じた損失は、給与所得など他の所得と相殺することができず、翌年以後へ繰り越すこともできませんでした。
これに対して、令和8年度税制改正では、一定の暗号資産取引による所得について、株式などと同様に20%の申告分離課税とし、損失を3年間繰り越せる制度が設けられました。
ただし、「すべての暗号資産取引が一律20%になる」という単純な改正ではありません。
今回は、金融商品取引法の改正との関係も含めて、暗号資産税制がどのように変わろうとしているのかを整理します。
※本記事は公開日現在の法令及び公表資料に基づいています。
なぜ税制だけでなく金融商品取引法も改正されるのか
これまで暗号資産は、主として送金や決済に使われる「決済手段」という位置付けから、資金決済法によって規制されてきました。
しかし、実際には、支払手段として利用するというよりも、値上がり益を期待した投資対象として保有されるケースが多くなっています。
金融庁は、暗号資産が実質的に投資対象として広く取引されていることを踏まえ、暗号資産取引に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移す方針を示してきました。これを受けた改正法は、2026年7月15日に国会で成立しました。
この改正は、単に暗号資産を「金融商品」と呼び替えるだけのものではなく、暗号資産を投資対象として正面から位置付ける一方で、投資者保護や市場の公正性を強化することが目的とされています。
具体的には、次のような規制が盛り込まれています。
- 取り扱う暗号資産に関する情報の公表
- 暗号資産取引業者に対する規制の強化
- 無登録業者に対する罰則や差止措置の強化
- 暗号資産に関する投資助言・投資運用業の規制
- インサイダー取引規制の導入
- 暗号資産の不正流出に備えた責任準備金制度
つまり、今回の税制改正は、暗号資産を投資対象として制度の中に取り込み、取引の透明性や安全性を高めることとセットになっているのです。
なお、暗号資産が株式や社債と同じように「有価証券」になるというわけではありません。
改正法では、暗号資産は、有価証券とは別の金融商品として位置づけられ、金融商品取引法の規制対象に加えられます。
暗号資産の税制はどう変わるのか
令和8年度税制改正では、金融商品取引法上の一定の要件を満たす「特定暗号資産」の譲渡による所得について、他の所得と分離して20%の税率で課税する制度が創設されました。
具体的には所得税15%、住民税5%で、復興特別所得税を含めた実質的な税率は20.315%となります。
また、特定暗号資産の譲渡によって損失が生じた場合には、その損失を翌年以後3年間繰り越し、将来の特定暗号資産の利益から控除できるようになります。
暗号資産を対象とする一定のデリバティブ取引についても、20%の申告分離課税と損失の繰越控除の対象に加えられます。
ただし、分離課税の対象となるのは、すべての暗号資産取引ではありません。
対象となるのは、金融商品取引業者の登録簿に登録された一定の「特定暗号資産」を、国内の暗号資産取引業者に対して譲渡した場合や、その業者を通じて売却した場合など、法律で定められた一定の取引です。
一方、海外の取引所での売却や、分散型取引所(DEX)を利用した取引などについては、現時点では20%の申告分離課税の対象になるとは明記されておらず、今後公表される政省令や国税庁の通達・Q&Aなどで、具体的な取扱いを確認する必要があります。
また、暗号資産の利益に20%の税率が適用されるようになっても、上場株式等との損益通算が認められるわけではありません。たとえば、暗号資産で利益が出て、株式の売却で損失が出たとしても、両者を相殺することはできません。
税率は株式と近くなりますが、暗号資産と株式が税務上まったく同じ扱いになるわけではないのです。
いつから20%になるのか
税制改正の内容そのものは、すでに法律として成立しています。
また、その前提となる金融商品取引法等の改正法も、2026年7月15日に国会で成立しました。
ただし、現時点では公布日や施行日はまだ公表されていません。
暗号資産の20%申告分離課税は、原則として、「改正金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日」以後の取引から適用されます。
仮に、施行日が2026年中となれば、2027年1月1日以後に行われる対象取引については20%の申告分離課税が適用されることになります。
6つの誤解
今回の改正については、次のような誤解に注意が必要です。
誤解①暗号資産は有価証券になる
暗号資産は金融商品取引法の対象になりますが、株式や社債などと同じ有価証券になるわけではありません。
誤解②すべての暗号資産の利益が20%になる
20%の対象となるのは、一定の特定暗号資産を、国内の登録業者に対して譲渡するなど、法律で定められた取引に限られます。
誤解③2027年から20%になる
適用開始時期は、成立した金融商品取引法等改正法がいつ施行されるかによって決まります。現時点では開始年は確定していません。
誤解④株式とまったく同じ税制になる
暗号資産と株式との損益通算はできず、特定口座や源泉徴収制度についても同じ仕組みが設けられたわけではありません。
誤解⑤暗号資産で損失が出れば給与所得と相殺できる
損失を給与所得や事業所得などと相殺することはできません。特定暗号資産に関する所得の中で控除し、残った損失を3年間繰り越す制度です。
誤解⑥ステーキング報酬も20%になる
20%の分離課税は、主として特定暗号資産の譲渡による所得を対象としています。
ステーキング報酬、レンディング報酬、マイニング報酬など、暗号資産を受け取ったことによる所得まで一律に20%になるわけではありません。
これらの報酬は、受け取った時点では、引き続き雑所得や事業所得として総合課税の対象となります。一方、その後、受け取った暗号資産を売却した場合には、その譲渡による所得について、一定の要件を満たせば申告分離課税の対象となります。
まとめ
今回の改正は、長年求められてきた暗号資産税制の大幅な見直しであり、特に所得水準が高い方や、多額の利益を得た個人投資家にとっては、税負担が大きく下がる可能性があります。
損失を3年間繰り越せるようになることも、投資環境の整備という点では大きな変化です。
一方で、対象となる暗号資産や取引方法は限定されます。
国内取引所、海外取引所、自己管理ウォレット、分散型取引所など、どこでどのように取引したかによって、課税方法が分かれる可能性もあります。
今後の確定申告では、「暗号資産の利益はいくらか」だけでなく、
- どの暗号資産を取引したのか
- どの取引所を利用したのか
- どのような方法で譲渡したのか
- ステーキングやレンディングによる収益が含まれていないか
といった点を、これまで以上に細かく確認する必要が出てくるでしょう。
税率が20%になるという点だけを見れば、わかりやすい改正です。
しかし、その背景には、暗号資産を投資対象として正式に制度へ取り込み、業者規制、情報開示、市場監視、税務署への取引報告を一体的に強化するという大きな制度変更があります。
今回の改正によって、暗号資産が株式とまったく同じ税制になるわけではありません。
一定の規制と情報把握の枠組みのもとで行われる暗号資産取引に限って、株式に近い税制が適用されるようになる、と理解するのが正確です。
さらに、日本では暗号資産ETF(上場投資信託)の導入についても議論が進んでいます。
海外では、ビットコインなどの暗号資産を直接保有するETFがすでに上場している国もありますが、日本では2026年7月現在、まだ国内で販売・上場は認められていません。
しかし、今回の税制改正では、将来の暗号資産ETFを見据えた課税制度も整備されました。
さらに、金融当局からも導入に向けた検討が進められていることが示されており、証券会社や運用会社でも商品化に向けた準備が進んでいるとみられます。
暗号資産を取り巻く制度は、税制だけでなく、投資商品としての環境整備も含めて大きな転換期を迎えています。
今後は、改正法の公布、施行日や政省令、国税庁から公表される具体的な取扱い、そして暗号資産ETFに関する制度整備の動きについても、引き続き注目していきたいと思います。
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