妻のへそくりも相続税の対象?~名義だけでは判断できない「財産の帰属」

堀亜砂子
堀亜砂子

想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!

今日は少しだけ「え、そうなの?」と感じるかもしれないお話です。  

例えば、専業主婦の奥様が、ご主人から毎月渡される生活費を上手にやりくりして、その中からいわゆる「へそくり」としてコツコツ貯金していた場合。
奥様ご本人としては当然「自分のお金」という感覚があると思います。
ところが、いざご主人が亡くなったとき、そのお金がご主人の相続財産と判断される可能性があるのです。

いわゆる“へそくり”という言葉は、身近なものとして耳にすることがあります。
家計を預かる立場として、日々のやりくりの中から少しずつ積み立ててきたお金。
将来への備えや、いざというときの安心として準備されていることも多いでしょう。



ちなみに「へそくり」は、もともと「綜麻(へそ)繰り金」に由来するという説があります。
綜麻(へそ)とは麻糸を巻いた糸巻きのことで、その内職で得たお金を少しずつ貯めたことから、後に人に知られないように蓄えたお金を指すようになったとされています。(へぇ~!)

ただ、相続税や贈与税の世界では、名義が誰になっているかだけでは判断されない場合もあるという点に注意が必要です。

財産の帰属は「名義」ではなく実質で判断される

相続税の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で有していた財産です。
先ほどのへそくりの話で問題になるのが、その預金が本当に妻自身の財産といえるのか、という点です。

最高裁判例でも、財産の帰属は形式的な名義だけで判断するのではなく、

・資金を出したのは誰か
・どのような経緯でその名義になったのか
・誰が管理していたのか

などの事情を総合的に考慮して判断すべきとされています。

いわゆるへそくりのように、夫の収入から生活費として渡された資金の一部を妻名義の口座に積み立てていた場合などは、そのお金が妻自身の財産といえるのか、それとも夫の財産といえるのかは、個別事情によって判断されます。

贈与が成立しているかという視点(民法549条)

配偶者に資金を渡していたとしても、それだけで贈与が成立するとは限りません。
民法549条では、贈与とは当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立するとされています。
つまり、「あげます」という意思表示と、それを受け入れるという意思(承諾)があって、はじめて贈与が成立します。

実務では、通帳や印鑑を誰が管理していたか、自由に使える状況だったか、資金移動の経緯が説明できるか、などといった事情に応じて総合的に判断されます。
このように、名義を配偶者にしているだけで直ちに配偶者の財産と認められない可能性があるという点には注意が必要です。



実務では、通帳や印鑑を誰が管理していたか、自由に使える状況だったか、資金移動の経緯が説明できるか、などといった事情に応じて総合的に判断されます。
このように、名義を配偶者にしているだけで直ちに配偶者の財産と認められない可能性があるという点には注意が必要です。



相続税の調査では、国税庁の公表資料によれば、実地調査が行われた案件のうち多くのケースで何らかの申告漏れが指摘されています。
いわゆる名義預金も、資金の出どころや管理状況などが確認される典型的な論点の一つです。
相続税調査の実態についてはコチラ👇からどうぞ。

約半数の人がへそくりをしているという現実

スパークス・アセット・マネジメント株式会社の「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2024」によると、
へそくりをしている人の割合は全体で48.7%、男女別では男性47.2%女性50.2%と、約半数の人がへそくりをしているという結果になっています。

また、へそくり額の平均は、全体で302万円、男性236万円、女性365万円となっており、2023年調査(全体233万円)と比較すると、金額は増加しています。

へそくりというと少額のイメージを持たれることもありますが、実際には数百万円規模になっているケースも少なくないようです。


スパークス・アセット・マネジメント株式会社「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2024」よりhttps://www.sparx.co.jp/news/doc/PressJ241112.pdf

まとめ

へそくりは、多くの方にとって身近なお金の管理方法のひとつといえます。
一方で、相続の場面では「本当は誰の財産なのか?」という観点から確認が行われます。

配偶者名義の口座であっても、資金の原資や管理状況によっては亡くなった方の財産として整理される場合があります。
日常の感覚では自分のために準備していたお金であっても、税務上は異なる見方がされることがある、という点は
知っておいたほうがよいでしょう。



いざというときに戸惑わないよう、考え方の違いがあることを踏まえておくことも、ひとつの備えといえそうです。


「突然の別れ」は、誰にとっても他人事ではありません。
だからこそ、“その時”が来る前に、できる準備を。
あなたやご家族の大切な想いを、

静かに、でも確かに未来へつなげるために─


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この記事を書いた人

堀 亜砂子

堀 亜砂子

税理士・相続対策コンサルタント
~想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴26年、法人・個人含め13,000件以上の相談対応。
個人事務所、ビッグ4税理士法人、外資系事業会社、国税不服審判所、
資産税系税理士法人を経て2023年独立。

将来を約束した恋人が30代で急死、
その後も尊敬する上司の急逝、実母の他界など、
大切な人が突然この世からいなくなる経験を重ねたことから
生前に想いをしっかり伝え合い
その日のためにできる限りの備えをしておくことの
大切さを多くの人に伝えるべく活動しています。